益税問題について
ここでは消費税の益税問題について紹介します。
小売業者は消費者に商品を販売するために卸業者から仕入れを行います。例えば、小売業者が卸業者から商品を10,000円で仕入れたとします。この仕入れの際には5%である500円の消費税等がかかります。その10,500円で仕入れたものを今度は消費者に20,000円で販売しようとします。そうすると20,000円にも5%の1,000円の消費税がかかるために21,000円で販売することになります。仕入れの際には500円の消費税を支払い販売の際には消費者から1,000円の消費税を受け取る500円の差額が生じてきます。この事業者が1,000万円以上の事業者である場合は後で申告・納税を行うために問題は生じませんが、1,000万円以下の事業者である場合は免税であるために500円の利益が生じることになります。この仕入れ時と消費者から受け取る消費税の間に差が出て利益が生まれることを益税と言います。
この益税には、「売上が1,000万円以下の事業者は消費税を納める必要がないのに、消費者から消費税をとっているのはずるい」や、「仕入れの際に支払った消費税分(この場合は500円)のみを消費者から徴収すればよい」などといった批判があり、問題になっています。
しかし、益税分を消費者に返金するにしても膨大な事務処理が必要となる上に、仕入れの消費税を明らかにすると仕入額を消費者に知らせることになり、商売をしにくくなります。この問題は現実的な解決策がないためにこれを続けざるを得ない状況です。
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消費税ってどうなってるの? |